おまちしておりました

    

パチンコホールの労働問題専門の

                           特定社会保険労務士です。

 

・ 社会保険労務士試験合格後に、遊技業界に入り3社3ホールに11年勤務し、7年は管理者として就業してきました。

・ 「風営法」を取込んだ、就業規則 服務規律 業務運営規程の作成には自信があります。



パチンコホールの労務コンサルタントとして

◇ 就業規則の作成と労働条件の整備。
 ・ 従業員を守る最低の条件を定めたのが労働基準法。
 ・ ホールの労働条件を定め、企業を守り・発展させるのが就業規則。
 ・ 業務命令の根拠となり、解雇に関する規定がないと解雇はできません。


◇ 募集・採用から退職にいたるまでの、

                         従業員との労働トラブル相談。

 ・  労働時間 休憩時間 休日 年次有給休暇 休職 休業。
 ・ 労働契約期間 試用期間 賃金 賞与 年俸制。 
 ・ 時間外労働・休日労働・深夜労働の割増賃金の計算方法。
 ・ サービス残業(賃金未払い) 名ばかり管理職について。
 ・ 問題社員・職場不適応社員・能力不足社員への対応について。
 ・ セクシャルハラスメント・パワーハラスメント・いじめについて。


 

◇ 都道府県労働局 労働委員会等の

    個別労働紛争調整機関へのあっせん代理。

 


◇ 労働基準監督署の

                 呼出・立入調査・是正勧告への対応。



☆ 労働トラブルは「予防」が最重要、

           発生したときは「迅速・適正」に。



☆ 就業規則の作成 労働相談は、IP電話 スカイプで、全国対応して おります。

 

 労働条件の整備 就業規則の作成 労働相談の目的は、従業員を伸ばし、企業が発展するためです。

そこに至る過程で、労働トラブルの防止 発生した場合の適正な対処法等について、ビジネスリスク(危機管理)とコンプライアンス(法令遵守)の面より、経営者の方 店長さんとご相談しております

 

      無料電話相談いたしております。お気軽にお問い合わせください。

      電話  03−3848−2923      電話 IP電話 050−3619−077 

              

                                        パチンコホールの労務コンサルタント

                     特定社会保険労務士 

                      森 島 靖 博

     

新着労働情報

増える給与オンラインシステムによる勤怠管理

 

携帯電話 パソコンによる出勤・退勤などの勤怠管理を行う会社が増えてきました。
初期設定で基本情報を入力しておけば、勤怠管理より給与の支給までをオンラインシステム等により一元的にできるところに、会社にとってメリットがあります。

 

パチンコホールでは、多店舗展開している企業の多くは導入しています。


 

 給与オンラインシステム導入の要因として、

1 時間外労働休日・休日労働・深夜労働の割増賃金を人手をかけずに早く正確に行うことができる。

 

2 給与担当者を悩ませていた、社会保険料計算や所得税の計算をすることなく、誤り 遺漏が減り、従業員とのトラブルが減る。

 

3 給与は金融機関への振込にすることで、金種の用意 袋詰めの時間と費用が節約できる。

 

4 携帯電話・パソコンへ給与明細書を送付することで、文書で交付するのに比べ給与明細書作成の時間が節約できる。

 

 


 給与オンラインシステムの導入に伴う留意点として、給与明細書の交付と口座振込についての従業員の同意について述べてみます。


給与明細書の交付について


1 労働基準法では、給与台帳の作成と3年間の保管が義務付けられているが、給与明細は法定の書類とはなっておらず、従業員への交付義務はありません。

 

2 健康保険法・厚生年金保険法・労働保険料徴収法(雇用保険)においては、各保険の保険料を給与から控除することができる旨が定められており、会社は給与から社会保険料を控除したときは、計算書を発行することが義務付けられております。

 

3 所得税法においては、給与等の支払をする者(会社・事業者)は、その給与等金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならないと義務付けられております。


また、給与等支払明細書の交付に代えて、給与等の支払を受ける者の承諾を得て、支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
ただし、支払を受ける者の請求があるときは、支払明細書を交付しなければならない。

 

4 所得税 雇用保険 健康保険 厚生年金の各法律により、支払明細書・計算書を発行すると4通となり、その煩雑性より統合され定着したのが「給与明細書」となったようです。

 

5 労働基準法通達(H10,09,10基発530)では、賃金の支払計算書には、

@ 所定の賃金支払日に、基本給 手当その他賃金の種類ごとの金額を
A 源泉徴収金額 社会保険料額等控除した事項ごとのにその金額を記載することと、ありますので、社会保険料の合計額ではなく、雇用保険料・厚生年金保険料・健康保険料は控除項目事項ごとに、保険料を記載しなければなりません。

 

給与明細について要約します。


@ 所定の給与支払日に従業員に交付しなければならない。
A 支給事項(項目)の種類ごとの金額を記載。
B 控除事項(項目)の種類ごとの金額を記載。
C 電磁的方法(携帯電話・パソコン等)により交付するには、個々の従業員(社員)の承諾が必要です。
D 承諾がないと電磁的方法による交付ができず、文書によることとなります。
E 文書による交付が原則ですので、電磁的方法による交付に承諾した従業員(社員)よりの文書による請求があれば会社は、応じなければなりません。


金融機関への口座振込について

現在, 多くの労働者の賃金が, 金融機関の給与口座に振り込まれることが通常になっており, 確実で安全な賃金の支給方法であると考えられています。

 

@ 労基法24条は, 「賃金は, 通貨で, 直接労働者に, その全額を支払わなければならない」と規定しています。
給与の口座振込みは労基法24条の通貨払いの原則に対して、例外規定となっています。


A 使用者は, 労働者の「同意」を得た場合には, 賃金の支払いについて, 当該労働者が「指定」する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預貯金口座への振込みによることができます。


B 「同意」とは, 労働者の意思に基づくものであるかぎり, その形式は問わないものであり, 「指定」とは, 労働者が賃金の振込み対象として, 銀行その他の金融機関に対する「当該労働者本人名義の預貯金口座」を指定することを意味しています(昭63.1.1基発1号)。


C 口座振込は、通貨払の原則に対する例外規定のため、口座振込に同意しない労働者に対しては通貨(現金)払いとなります。

 

 

 

                             パチンコホールの労務コンサルタント

                               特定社会保険労務士

                                 森 島 靖 博